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Q&Aについて

 
Q:手続き中、債権者に訴えられたら?

裁判所から届いた書類の中にはいっている「答弁書」にあなたの言い分を記載して、
指定された期日までに、裁判所に届くように送り返します。
債権者は思うように取立てができないと裁判所に訴えを提起して裁判をしてきます。
これは自己破産の申立てをする前でも後でもあることです。しかし、債権者から訴えられても
そのままにしておいてはいけません。まずは、直ぐにでも弁護士にその旨を伝え
裁判所から届いた書類の中にはいっている「答弁書」にあなたの言い分を記載して、
指定された期日までに、裁判所に届くように、送り返す必要があります。
もし答弁書を出さないで放置しておくと、債権者の言っていることが裁判所で全部
認められてしまいます。そして、給料の差押えなどの強制執行されてしまう危険が生じます。
答弁書を郵送するときは書留にしたほうがいいでしょう。郵送したことが記録に残ります。
答弁書を出した後は、指定された日に裁判所に行って自分の言い分を述べる必要があります。
債権者が訴えを取り下げない場合は、裁判が続くことになります。
裁判ではお互いが自分の言い分を書面に書いて主張し、その主張の根拠となる証拠を
裁判所に提出します。裁判所が和解を勧めた場合に双方が譲歩して和解が成立すれば
裁判は終了します。和解が成立しなければ判決で終了することになります。
殆どの場合、弁護士に手続きを依頼すると請求は止まるのですが、債権者には請求する
事が認められているため、この様に訴えを起こす場合もあります。
債権者の中には、何とかして個人再生や自己破産を阻止しようとしてくるところも
ありますが、裁判所からの決定がおりれば殆どの訴えは無効になります。





Q:給料を差押えられた場合

貸主は、給料の全部を差押えることはできません。差押えできない金額は、
給料の手取金額の4分の3と33万円とを比べて少ない方です。
借金の返済をしていないからという理由で、もし給料を全部差押えられたりでもしたら
生活ができなくなってしまいます。そこで、たとえ貸主が給料を差押えたとしても給料の
全部を差押えることはできません。 法律で、通常の生活に必要とされる額については
差押えをしてはいけないことになっています。
この差押えできない金額は、給料の手取金額の4分の3と、標準世帯の1ヶ月の生活費と
して政令で定められた金額(現在は33万円になっています)とを比べて、少ない方です。
たとえば、給料が手取り16万円の場合は、給料の手取金額の4分の3は12万円で、
これは33万円より少ないから、12万円が差押えてはいけない金額となります。
このため、貸主は、手取り額16万円から12万円を引いた、4万円しか差押えることはできません。
また、給料が手取り44万円以上の場合は、その4分の3は33万円以上ですから、33万円が
差押えできない金額です。貸主は33万円を超える金額全てを差押えできます。
もし、差押えを受けて差押えが禁止された額だけではどうしても生活ができない場合には、
貸主が差押えることができる部分を減らすよう裁判所にお願いすることもできます。


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Q:サラ金が職場に取立てに来場合には・・・


サラ金が職場まで来て取立てすることは許されていません。
職場への取立ては、貸金業規制法及び金融庁事務ガイドラインで禁止されています。
サラ金が職場にやってきて本人に請求したり、職場の同僚や会社に請求したり
することはできないように決められています。
また、サラ金が職場へ取立てに来て、本人や会社の同僚の仕事がジャマされれば、
業務妨害罪(刑法233条、234条)が適用されます。
また、帰るよう要求しても帰らなければ、不退去罪(刑法130条)という犯罪が成立します。
また貸金業規制法により債権取立ての際、氏名等を明らかにしなかった場合は
30万円以下の罰金に処せられます。 その他、取立規制などに違反した場合、
大蔵省財務局や都道府県の貸金業指導係に対して、業務停止や登録取り消しなどを
申し立てることができます。
クレジットの場合は、
割賦販売法の取立行為規制に関する通産省通達違反として、
行政処分の申立てをすることが出来ます。

その他、取立ての際に暴行や脅迫など悪質な行為により精神的な苦痛を受けた時は
慰謝料を請求できますし、財産的に損失を受けた時は賠償責任を問うための
民事訴訟も可能です。

慰謝料請求や損害賠償請求は、悪質な取立てに対してはかなり有効ですが、
これによって借金が無くなってしまうことはありませんから注意してください。



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Q:ヤミ金から脅迫的な取立てを受けた場合


ヤミ金の貸出金利は、年29.2%を超えていることが殆どです。そして、出資法は
年29.2%を超える利息をとることを禁止しています。ヤミ金は出資法に違反する
犯罪行為を行っているのです。
また、ヤミ金は脅してお金を取ろうとしているのですから、
恐喝罪(刑法250条、249条1項)が成立します。
このため、ヤミ金を出資法違反、恐喝罪で刑事告訴できます。
また、弁護士に借金の整理を依頼すれば、取立てはとまります。
そして、ヤミ金から借りたお金は返す必要はありません。
ヤミ金は出資法違反により、貸出自体が公序良俗に反して無効です(民法90条)
ヤミ金は、このような不法な行為をしているため、借りたお金を返す必要はないのです
(不法原因給付・民法708条)
また、ヤミ金に支払ったお金がある場合には、ヤミ金の不当利得(民法703条)
として、返すよういえます。
結局、ヤミ金から借りたお金は返す必要はなく、払ったお金は返すよういえるのです。


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Q:他人に勝手に保証人にされた場合


他人があなたに黙って勝手にサラ金などの保証書類にあなたの名前を書き、
借金の返済を要求されたとしても、一切払う必要はありません。
この場合、サラ金に対して保証人として借金を払うことを約束していないからです。




Q:白紙委任状や印鑑証明書を要求されたら・・


サラ金には白紙委任状や印鑑証明書を絶対に渡してはいけません。
白紙委任状や印鑑証明書をサラ金に渡してしまうと、知らないうちに公正証書を作られたり
土地に抵当権を設定されたりする恐れがあります。そして、公正証書を作られてしまうと、
裁判をすることなく、いきなり給料を差し押さえられる可能性があります。
しかも、白紙委任状や印鑑証明書を渡してしまうと、サラ金が、好き勝手な内容の
公正証書を作る危険があります。
このため、絶対に、サラ金に白紙委任状や印鑑証明書を渡してはいけません。
そもそも、サラ金が借主から白紙委任状をとることは、貸金業規制法で禁止されています。
白紙委任状をとるようなサラ金からは、絶対にお金を借りないようにすることです。
万一、サラ金に白紙委任状を渡してしまった場合には、サラ金に内容証明郵便を出して、
白紙委任状を無効にしてください。




Q:「公正証書」とは?


公正証書とは、公証人が法律上の取り決めがなされたことを証明する文書です。
公証人は、公証役場におり主に裁判官や検察官の経験がある法律に詳しい人が選ばれます。
そして、公正証書に「この公正証書に基づいて強制執行をしても構いません」ということ
(これを「執行受諾文言」といいます)が書かれていると、裁判をしなくてもいきなり
強制執行をすることができます。
つまり、このような公正証書には判決と同じ効力があるのです。
このため、公正証書をつくる場合には相当な覚悟が必要です。
消費者金融などに白紙委任状や印鑑証明書を渡してしまった結果、それが悪用され
公正証書が作られてしまうことがよくあります。
絶対に、消費者金融などに白紙委任状や印鑑証明書を渡してはいけません。





Q:公正証書で家財道具を差し押さえられてしまった場合


サラ金に公正証書を作られてしまうと、裁判無しでいきなり差押えをされる場合があります。
この差押えがおかしいと思えば、裁判所に請求異議の訴えをすれば争うことができます。
しかし、この訴えをお越しただけでは差押えは止まりません。差押えを止めるためには、
請求異議の訴えとは別に、強制執行停止決定の申立てをしなければいけません。
この申立てをすると通常、裁判所から保証金を納めるようにいわれます。
これに従って保証金を納め手続をすれば、ひとまず差押えを止めることができます。
しかし、差押えをなくすためには請求異議の訴えで勝つ必要があります。
もっとも、生活に欠くことのできない衣服、寝具、台所用品などは、差押えが禁止されており
(差押禁止動産)、そもそも差し押さえることはできません。
このため、実際は家財道具に差し押さえをしようとしてもできない場合が多いのです。


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Q:サラ金が本人の借金を家族に請求してきた場合


サラ金が夫(妻)に貸した借金を妻(夫)に請求してきても、全く支払う必要はありません。
サラ金は夫(妻)と借金の約束をしたのであり、妻(夫)とは何の約束もしていないからです。
だから、妻(夫)には、夫(妻)の借金を返す義務は生じません。
子供の借金の返済を親が要求された場合も、これと同じです。
サラ金は子供と借金の約束をしたのであり、親とはなんの約束もしていないのであり、
親には、子供の借金を返す義務は生じないのです。
同じように、兄弟姉妹が借りた借金も本人以外の家族は支払う必要がありません。
但し、妻(夫)や親などの家族が保証人になっている場合には、借金を支払わなければ
なりません。 これは、家族だから支払わなければならないのではなく、保証人だから
支払わなければならないのです。





Q:保証人が返済できない場合・・・


借金した人の保証人になると、借金した人が債権者に返済できなくなったときに
代わりに支払わなければならなくなります。そして、保証人も債権者に対して払えなくなった
ときには、保証した債務を整理する必要があります。
例えば、3年位の分割なら支払える場合は任意整理します。3年かかっても払えないようなら、
自己破産の申立てをします。このようにして、債務を整理していけばいいのです。


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Q:借金の担保に年金証書をとられた場合


本人から年金証書、年金が振りこまれる銀行の預金通帳、印鑑などを預かって、
年金が支給された時に年金を丸ごととってしまうという債権者に対して、お金を貸す
にあたって年金証書などを担保に取ることは、年金法や金融庁事務ガイドラインで
禁止されています。 この為、年金証書を担保に取られた場合には、業者に対して
年金証書を返すよう求めることができます。
もし、業者が返さない場合には年金の振込口座となっている金融機関に協力を要請する
必要があります。通帳などを違法な年金担保業者に取られたので、業者に払わず
受給者本人に払うよう言うのです。こうすれば、金融機関は業者から支払いを求められても
払わないようです。また、年金の振込口座の変更をしたほうがいいでしょう。
この変更をすれば、年金を本人の希望する口座に振込んでもらえるようになります。
しかし、この変更には約1ヶ月かかるので、その間に業者が預金の払い出しをしないように
従前の振込口座を解約したほうがいいでしょう。





Q:「保証人」と「連帯保証人」との違い


簡単に説明すると、「保証人」の責任を更に重くしたものが「連帯保証人」です。
具体的な違いは、次の通りです。

@「保証人」は貸主から請求があった場合、「まず、借主に請求してください。
私にはその後で請求してください。」と言えます。(「催告の抗弁権」)
しかし、「連帯保証人」は言えません。連帯保証人には催告の抗弁権が無いからです。

A「保証人」は貸主から請求があった場合「借主は財産を持っているので、先に借主に
取立てをしてください。私には、その後に請求してください。」と言えます(「検索の抗弁権」)
しかし、「連帯保証人」は言えません。連帯保証人には検索の抗弁権がありません。

この様に、貸主にとっては「保証人」よりも「連帯保証人」を付けて貰った方が有利です。
このため、貸主は「保証人」を要求することはほとんど無く、「連帯保証人」を要求する
ことが殆どです。
この様に、「連帯保証人」は「保証人」以上に重い義務を負うのです。
従って、「連帯保証人」になるにあたっては、「保証人」になる場合よりも
いっそう慎重になる必要があります。

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