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個人再生に必要なものについて

 
個人再生の最大のメリットは、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよくなることです。
住宅ローンを抱え、なおかつそれ以外の借り入れもあって返済が行き詰まった人については、
自己破産の申立てをしてしまうと、最終的には自宅を手放さなくてはならなくなります。
しかしながら、自宅を購入している人というのは大抵自宅に対して非常に強い愛着を
持っていますので、できるだけ自宅を手放したくないという希望があります。
この希望をかなえる手続きが個人再生です。


住宅ローン以外の借金の大幅な減額ができます。
具体的には、住宅ローン以外の借金が
100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで減額可能です。
500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。
1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで減額可能です。
3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能です。
この様に、大幅に減額した借金を原則として3年以内に分割して支払っていく
ということになります。
特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。
この借金には将来利息はつきません。

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   ● 再生計画の効力は、計画に反対した貸主にも及びます。
このため、貸主は、たとえ再生計画に反対しても、再生計画の認可決定が確定してしまう
と、それで決められた条件に拘束されます。
この結果、再生計画に反対した貸主の借金も減額されます。
   小規模個人再生は、自己破産した人も何時でも使うことができます。
この場合、住宅ローン特則を使うこともできます。
   これに対して、給与所得者等再生は、自己破産してから7年間は使えません。


● 個人再生をしても資格制限が無い為、警備員、宅地建物取引主任者、証券取引外務員、 生命   保険募集員、株式会社や有限会社の取締役と監査役、医者や看護士、になれます。
現在、個人事業主をされている方はそのまま事業を続けることが可能です。
つまり、商売をされていてもお客さんや近所の住人に何も気付かれること無く今まで通り営業することが出来るため、商売に影響する心配はありません。


   ● 個人再生をしたことが勤め先に知られることは、ほとんどありません。
裁判所は、勤め先が貸主になっていない限り勤め先に本人が個人再生したことを通知しないからです。

   ●個人再生は、住宅ローンなどの返済に困っている人が住宅を手放すこと無く、生活の再建を図    る事を可能化する制度です。個人再生をしても借主の財産は処分されません。
   個人再生を使っても、普通の生活を続けることができます。

   ● 個人再生をした場合には、引越をすることも可能です。
ただ、引っ越しする場合には事前に依頼した弁護士に連絡する必要があります。

   ● 個人再生しても銀行口座は使えます。新規に銀行口座を開設することも可能です。

   ● 個人再生の場合には、借金の原因がギャンブルであっても手続きを利用できます。
   個人再生をつかうと、住宅ローン会社が申し立てた競売を止めることが可能です。まず、住宅ロー   ン特則を含む再生計画の認可決定が確定した後に、再生計画の認可決定を競売を行っている裁    判所に提出すると、競売を止めることができます。
   また、住宅ローン特則を含む再生計画の認可決定が確定する前でも、裁判所がその再生計画が    認可される見込みがあると判断すると、借主の申立てにより、競売を止めてくれることがあります。



■個人再生の「住宅」とは?


個人再生でいう「住宅」とは、自分が住むために所有している建物です。
このため、事務所・店舗などの事業用に利用しているものは、原則として ここでいう「住宅」とは認められません。
住宅と店舗などが兼用となっている場合には、住宅部分が床面積の2分の1以上であれば、「住宅」といえます。 この「住宅」には、新築・中古、一戸建て・マンションすべてが含まれます。

A個人再生の住宅ローン特則をつかうためには、住宅ローンの担保として、
住宅に抵当権が設定されている必要があります。 このため、無担保ローンは
この住宅ローンには該当しません。

B住宅に他の抵当権が設定されていると、その順位の先後に関係なく
住宅ローン特則を使うことはできません。
例えば、事業資金などを借りる際にその担保として住宅に抵当権をつけてしまうと
この特則が利用できないのです。

C住宅以外の他の不動産にも住宅ローンを担保するための抵当権が設定されている場合に
その不動産に後順位抵当権が設定されていると、住宅ローン特則は使えません。


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