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自 己 破 産について

 
自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きです。

自己破産では、免責決定というものをもらうことが目的になります。

免責決定とは、裁判所から「借金を返済することはできない」という破産宣告が下された後に
「借金は払わなくてもいい」という決定を受けることをいいます。

免責決定が下るとどんなに債務額が多くても借金から解放されることになります。

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■自己破産のメリット


自己破産は債務者が経済的に新しい出発を図り、社会的に復帰を果たす為の制度です。 自己破産して免責を受けると借金を返さなくてよくなり、経済的に非常に楽になります。
どれだけ借金があっても構いません。100万円の借金でも、1億円の借金であっても
自己破産すれば借金はなくなります。 また、自己破産すると取立てから解放されます。弁護士に依頼して自己破産する場合には、
弁護士介入通知により依頼後まもなく取立てが止まります。 自己破産の申立てをしても破産宣告後の給料は原則としてすべて自分で自由に使えます。
自己破産したことは戸籍謄本や住民票には載りません。通常は近所の人や勤め先に
知られることもありません。 自己破産したからといって会社は本人を解雇できませんし、
子供の就職や結婚の障害にもなりません。 また、選挙権もあります。 この様に自己破産しても実際には昔の様なイメージとは違い、困ることは殆どありません。
借金の返済が出来ない状況にあり苦しんでいるならば、自己破産を検討してみてください。
奨励されるものではないかもしれませんが、借金苦に悩んでいることは自分だけでなく
周りに居る家族までをも不幸にしてしまいます。
世間体や名声・プライドといった、縛られているものなど早く捨て去ることです。
それよりも、一日でも早く生活を取り戻すことが何よりも先決なのです。



■自己破産の手続き


自己破産手続きでは、まず本人が住んでいる地域を管轄する裁判所に「自己破産の申立て」
をします。そうすると、通常1〜2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり、自己破産を
申し立てるに至った事情や、借金の支払状況を聞かれます。 これを「破産審尋」といいます。(弁護士が代理人となって自己破産の申立てをする場合には、
本人が破産審尋に行く必要はありません)。 そして、裁判所が借金を返済できない状況にあると判断すれば、「破産宣告」がなされます。 本人にほとんど財産がない場合は、破産宣告と同時に破産手続きが終了します。
これを「同時廃止」といいます。 事実上、自己破産を申し立てる人の約9割が同時廃止になっています。 自己破産をする人は通常、財産がない場合が多いため同時廃止になる場合が多いのです。 財産は、ひとつにつき20万円以下のものであれば売却や債権者に分配されることはなく
破産をしたとしても、テレビや冷蔵庫などの最低限の生活に必要な家財道具はそのまま
残るのが殆どです。何もかも無くなる訳ではないのです。
また、給料の4分の3、年金、恩給、失業給付、生活保護給付、労災補償金などは本人の
手元に残ります。このように自己破産しても普通の生活はできるようになっているのです。
本人に財産がある場合には、破産宣告と同時に破産管財人が選ばれます。
破産管財人は本人の財産を売却してお金に換えた上で貸主に公平に分配します。 但し、自宅を持っている人は最終的には自宅を手放さなくてはならなくなります。
これには破産手続きの中で自宅が売却されて、売却代金が貸主に配当される場合と
自宅に抵当権を設定している貸主が競売する場合とがあります。 自宅を手放すことを望まない場合は個人再生を検討することになります。


一方で、自宅にはたいてい抵当権がついているため、抵当権をつけている貸主が
自宅を競売することになります。そして、競売手続きが進んで自宅を競落した人が
現れれば、明渡すことになります。この競売手続きは通常6ヶ月から1年位かかります。
この間、本人は自宅に住み続けることができます。

破産手続きが終わると免責手続きに入ります。「免責の申立て」をすると、2〜3ヵ月後に
裁判所から呼び出しがあり、裁判所ではギャンブルをやりすぎていないか、浪費をして
いないかなどの免責不許可事由について聞かれます。これを「免責審尋」といいます。 免責不許可事由がなければ、裁判所は1〜2ヵ月後に「免責決定」を出します。

免責不許可事由というのは、例えば、
(1)ブランドものの高級腕時計を買うなど無駄遣いをした場合、
(2)競馬や競輪などのギャンブルにお金を使った場合、
(3)裁判所に提出した書類に嘘がある場合、
(4)はじめから返せないと分かっていながら貸主をだまして借金していた場合などです。 免責不許可事由があっても必ず免責されないわけではありません。

免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量で免責されるケースも多いのです。例えば、
少しぐらいの無駄遣いやギャンブルをしていても多くの場合裁判所は免責してくれます。
さらに、免責不許可事由がある場合でも、裁判所は本人の誠実さを知るために破産管財人を
選任して免責を許可できるかどうかを調査させます。破産管財人に誠実な人柄であることが
認められると、破産管財人は「免責相当」という意見を書いてくれます。
この「免責相当」という意見があればほとんどのケースで免責になります。 免責決定が確定すれば、借金を返さなくてもよくなります。

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● 新車など財産としての価値が高い場合には、手放さなければなりません。
   しかし、年式が古くなっており財産としての価値が低い場合には、手放さなくていい場合
   もありますが、クレジット会社のローンが終わっておらず、車の所有権がクレジット会社の
   ままになっている場合には、クレジット会社の返還請求に従わなければなりません。

● 自己破産しても、家族、親、兄弟には、本人に代わって借金を支払う義務はありません
  他の家族は、本人が自己破産したことによって不利益を受けないのです。 本人が自己破産したこと  が、本人やその家族の戸籍や住民票に載ることもありません。 但し、家族の方が本人の保証人に   なっている場合には、本人が自己破産しても保証人
  として借金を払う義務が残ります。


● 自己破産したことが勤め先に知られることは、ほとんどありません。
  なぜなら、裁判所は勤め先が貸主になっていない限り、勤め先に本人が自己破産した
  ことを通知しないからです。 ですが、自己破産したことは「官報」に載ります。 このため、勤め先やそ  の関係者が官報を読んでいれば、自己破産したことが勤め先に
  わかってしまうこともあります。
  しかし、通常、勤め先やその関係者が官報を読むことは、ほとんどありません。 また、仮に勤め先が  自己破産したことを知ったとしても、勤め先は自己破産したことを
  理由として社員を解雇してはいけないことになっています。
  もし、自己破産を理由に解雇された場合は、会社に対して不当解雇の訴えを
  起こすことが出来ます。

■自己破産のデメリット

 裁判所に自己破産の申立てをして免責をうけた人のデメリットは2つです。
 それは、法律上のデメリットと事実上のデメリットに分けられます。 法律上のデメリットは、免責をうけ  た人は、その後10年間は、もう一度免責が
 受けられないことです。 事実上のデメリットは、信用情報に名前が載るため銀行やサラ金から借金し たり、クレジットカードの発行を受けることが5年から7年は難しくなることです。
 しかし、これらのデメリットがあっても日常の生活にはほとんど影響はありません。

 ですから、一般の人は自己破産してもほとんど困りません。 自己破産すると人生終わりだと思ってい る人もいます。しかし、これはとんでもない 間違いです。
 自己破産すると借金がなくなります。
 そして、一から生活をやり直すことができるようになるのです。 また、破産宣告を受けた後であれば、 収入は原則として全て本人が自由に使えます。
 ですから、自己破産したからといって一生みじめな生活を送らなければならない訳では無いのです。   そして、自己破産したことは戸籍や住民票にも載りませんので、本人や家族の就職・結婚
 などにさしさわりはありません。 選挙権(選挙で投票する権利)や被選挙権(選挙に立候補する権利) もなくなりません。 自己破産したことが会社にわかっても会社は自己破産を理由に解雇することはで きません。 もっとも、市町村役場内にある「破産者名簿」には自己破産したことが記載されます。
 しかし、これは部外者がみることはできないものですし、免責を受ければこの名簿から
 削除されます。また、裁判所から破産宣告を受けると資格制限があります。警備員、
 宅地建物取引主任者、証券取引外務員、生命保険募集員、株式会社や有限会社の取締役と
 監査役などになれなくなるのです。しかし、免責されれば、またなれるようになります。
 ですから、心配する必要はありません。



■自己破産の申し立てから、免責まで


自己破産の申立てをすると通常1〜2ヶ月後に裁判所から呼ばれます。
そして、裁判所にいって、借金の額、払えなくなった事情などを裁判官に話さなければ
なりません。これを破産審尋といいます。 もっとも、東京地方裁判所に自己破産の申立てをする場合で、弁護士が代理人について
いれば、本人が1度も裁判所にいかないで破産宣告を出してもらうことが出来ます。 この場合には、弁護士が自己破産の申立てをした日に裁判官と話をするだけでその日に
破産宣告が出ます。これを即日面接制度と言います。この制度を使えば、1日で破産宣告まで
行ってしまうので、非常に手続きが早くなります。


しかし、破産宣告をうけただけでは借金はなくなりません。
借金の支払いを免除してもらうためには、免責を受ける必要があります。 そして、免責を受けるためには、免責申立てをして、もう一度裁判所に行かなければ
なりません。裁判所に行くと、裁判官から免責不許可事由がないか聞かれます。
例えば、贅沢品を買わなかったか、ギャンブルをしなかったかなどです。
これを免責審尋といいます。そして、特に問題がなければ免責されます。 このように、自己破産の申立てをすると免責されるまでに通常2回裁判所に行くこと
になります。即日面接制度を使う場合は1回行けば済みます。

※ 自己破産には全ての通帳の全ページのコピーが必要になります。中身だけでなく、
表紙のコピーも必要です。残金がゼロの通帳のコピーでも必要です。 また、コピーする前に銀行に   行って記帳する必要があります。
   これらの作業をあらかじめ準備しておくことが、早く免責を受けるのに必要です。
最低、1年前までの資料をできるだけ早く整理しましょう。


 

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