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特定調停アドバイスについて

 
特定調停は、借主が調停委員の助けを借りて貸主と直接交渉する訳ですが、
必ずしもすべてが上手く話がまとまるとは限りません。
基本的に「貸主側としては交渉に応じたく無い」からです。
ですが、貸主としても債務者(借主)に破産されては困る訳です。自己破産されてしまっては
一銭も返して貰えないことになってしまうからです。

そこで貸主側は、どの様にしたら損害が一番少なくて済むのかを考えます。
最終的に、「破産されることを覚悟の上で交渉に応じない」のか、「破産されては困るから
少々の利息分が減額されたり、長期返済になっても元本だけでも回収した方がマシ」と考え
調停申立てに応じるのかの判断をすることになります。

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「破産されることを覚悟の上で交渉に応じない」という強気の姿勢をとる貸主の場合、
貸主が調停に応じず裁判所に来なければ、調停は成立しません。
従って、その場合は調停の効力自体が発生しなくなります。 また、特定調停に応じない貸主には、成立した他の特定調停の効力は及びません。
ですが、
貸主も様々で、中にはこちらの事情や状況をきちんと説明すれば案外すんなりと
調停に応じてくれる場合もあります。
業者だったりしても貸主も人間です。こちらがちゃんと誠意を持って対処すれば
解ってもらえることだってあるのです。

ここで、絶対に注意しなければならないことは、
「こちらには、きちんと返す意志がある」 という姿勢を見せることです。
たとえば、「もう、収入が入る見込みが無いから返済は無理です」 などの否定的な発言や
ましてや、「返済できないものはしょうがない」などと、開き直りの態度は禁物です。
「返す意志が無い」と判断されたら、交渉にはまず応じてもらえません。


「今直ぐは難しいけれども、減額や長期化を認めて貰えれば必ず返済します」
という前向きな姿勢、または意思表示をすることが大切です。
(たとえ、返そうという意志が無い、または返済の見込みが薄いとしてもです・・・)


本人と貸主との間で話し合いがまとまり特定調停が成立すると
調停で決まったことは守らなければなりません。
例えば、特定調停で月々1万円支払うという約束をした場合には、実際に
月々1万円を支払わなければならないのです。
もし、調停の内容を守らないで支払いをしないと、貸主は調停調書に基づいて本人の給料の
差押えができます。
調停調書は確定判決と同じ効力を持つため、貸主は強制執行ができるのです。


特定調停は簡易裁判所などの公的機関を介しますが、これを簡易裁判所を通さずに
借主と貸主間で直接交渉する方法もあります。
これを私的整理(個別交渉)といい、この場合費用は当然掛かりませんが
すべての交渉を自分だけで行う必要があります。
金融機関やクレジット会社などが相手の場合は、駄目元覚悟でまず交渉してみることです。
借り入れ金額や返済期間にもよりますが、案外良い結果が得られることがあります。

金融機関の場合なら、「借金の一本化」や「残金の組み直し」などを申し出てみる。
クレジットの場合は、返済期間の延長なら認めてもらえる可能性が高いです。

あまりお勧めできることではありませんが、毎月の返済がかなり困難な状況にある場合
または、現在返済が滞っているという場合、貸主からの請求の電話や督促状などの書面
が届くはずです。その場合、真面目な借主であれば返済月の期限までに何とかお金を工面
してでも支払おうとします。 工面が出来ないとその為に他の金融機関やクレジット会社
またはサラ金などから借り入れを起こし、やがて借金が雪だるま式に増えるといった悪循環に
陥ってしまうケースが発生したりします。
この様な最悪の悪循環だけは何としてでも避けなければなりません。
でも、工面が出来なければそうするより他に方法が無い・・・

では、どうすればいいのか?・・・
借金を返すために他から借金をする状態を自転車操業と呼んだりしますが
この状態になったらもう危険です。
また、こういう状態に陥り始めると不思議なことに、何処からともなくこんなハガキや封書が 届いたりします。
長期低利一本化
大口一本化の方のご相談承ります。 来店は不要です
サラ金・信販等の返済でお困りの方、何でもご相談ください。
(この様な場合は、「整理屋」「紹介屋」からのもが多い)


たとえ返済を迫られていたり、請求の電話や督促状に悩まされていたりしても
つい「ワラをも掴む」想いで、こんな誘いに乗っては絶対いけません。
これらは、信販系会社やサラ金から情報が流れた、あるいは返済が滞ったことのある
債務者のリストを裏で購入した悪徳業者から送られているのが殆どです。

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この手の様な「ハイエナ組織」の手口は実に巧妙ですので、絶対に電話も掛けないこと。
一度でも掛ければ、とことん狙われてしまいます。
そんな事をするくらいなら、これを試してみてください。
請求の電話があっても、督促状が届いても、放っておく。
えっ!? そんなことしても大丈夫??
まあ、荒業的な方法ですが最悪のケースを防ぐための非常手段です。
とは言っても、相手もそのままにしておく訳ではありませんので、当然また何度も
請求をしてくるでしょう。


最終的には、先方より次の様な内容の封書が届くはずです。
「貴殿に対し、何度となくお支払いの請求をさせていただきましたが、一向に
返答が無く、当方といたしましては非常に困惑いたしております。
つきましては、今回の件を専門の債権回収機構に委託させていただきました。」
「まとも」なクレジット会社や信販系会社の場合の「債権回収機構」とは、こういった
「事故扱い」になった場合に、専門に債権の回収を行う会社に委託する場合があります。
「債権回収機構」と言っても、「その筋の方達」ではありません。まともな委託会社です。

この「債権回収機構」に委託された場合、まず「今後の返済をどうしていくつもりなのか」
について聞かれます。聞かれたら、「返済をしたいのだが、困難な状況にある」ことを説明し
「何としてでも、返済をする意志がある」ことをしっかりと告げること。
こちらに返済の意志があることを確認すれば、今後の返済方法について聞いてきます。
そして、「具体的に、毎月幾らずつなら返済が可能なのか?」の検討をします。
この時、毎月の具体的な金額の提示を要求される筈ですので、一ヶ月に返済できる
ぎりぎりの金額を交渉します。
私の経験上、おそらく先方が条件として呑める最低ラインは1万円位でしょう。
残金の額面が少なければ、5千円〜1万円の間で交渉できると思います。
とは言え、この荒業的方法はあくまでも相手が『まとも』な信販系クレジット会社に
のみ有効な手段ですので、くれぐれも注意してください。

間違っても、悪質なサラ金業者や消費者金融・商工ローン会社には行わないこと。
その様な相手に対して行った場合、より困難な状況になる恐れがありますので
あくまでも、ご自分のご判断と自己責任にてお願いします。


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