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国選弁護士の解任について
【国選弁護士】という弁護士について最近よく聞くようになったと感じている人は多いかもしれませんね。
そもそも【国選弁護士】というのは憲法に則り、刑事裁判において刑事被告を助けるためにあるようですね。
しかし、【国選弁護士】と私選弁護士とでは違いがあると感じている人は多いようですね。
その違いには費用が含まれるかもしれませんが、それよりも大きな違いがあるようです。
というのは、【国選弁護士】の働きが私選弁護士に比べて悪い場合があるということがあるようです。
【国選弁護士】というのは国が選出した弁護士なのだから働きが悪いということは起こらないはずだと思うでしょうか。
しかし、実際は私選弁護士の方が【国選弁護士】よりも働きが良いというイメージがあるようですね。
【国選弁護士】へのそのようなイメージがあるのは私選弁護士に比べて給料が低いということがあげられるのでしょうか。
または、【国選弁護士】が担当する裁判が重大なものが多く、勝つ見込みが低いからでしょうか。
でも、もしもそのような理由で【国選弁護士】が手を抜くとしたら解任されるべきだと思う人が多いのではないでしょうか。
【国選弁護士】がどんな理由できちんと仕事をしないにしろ被告人がその弁護士を解任することはできるのでしょうか。
そもそも【国選弁護士】は裁判所が用意するものですから、裁判所しか解任する権利を持っていないかもしれませんよね。
しかし、被告人が【国選弁護士】との話し合いに応じなかったり、【国選弁護士】が辞任届を提出する場合はどうでしょうか。
もしも【国選弁護士】が裁判に出頭しないとなると、裁判所側は解任するしかないかもしれませんね。
その【国選弁護士】を解任し、別の弁護士を任命するしか方法がなくなるということでしょうか。
【国選弁護士】は基本的に被告人が解任することはできないようですが、事実上被告人が弁護人を解任するということになるかもしれませんね。
法律上は【国選弁護士】を解任することができるのは任命した裁判所だけということになるのかもしれません。
しかし、そうなると刑事被告人を救済する【国選弁護士】制度ですが、弁護士を選べないわけですから不利だと思うかもしれませんね。
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